婚姻費用に関して
離婚の話し合いをする際、「別居」をすでにされている方も多くいます。
特に、収入の低い女性が別居をされた時に、心配になるのが生活費の工面かと思います。
この点、離婚が成立するまでの間は、「婚姻費用」として、毎月ある程度の生活費を相手に対して請求することができます。これは、たとえ離婚の協議中であっても、離婚が成立するまでは、夫婦はお互いに同程度の生活を続けられるよう扶養する義務があるからです。したがって、収入の少ない方は、収入の多い方に生活費を渡すよう請求することができるのです(婚姻費用分担請求、民法760条)。
請求金額
請求できる金額は、協議で決めることが原則ですが、協議で決められないときは、「算定表」という表に基づいて、相手の収入と自分の収入、子供の数から判断します。
(協議で決まらないときの手続きについては、婚姻費用分担の調停を申し立てます)
「算定表」は、家庭裁判所のHP等から見ることができるので、ご確認ください。
なお、婚姻期間の長さ、相手の収入や生活状況、別居の原因、子供の病状等によっては、「算定表」の額に限られず、婚姻費用の金額が増額されることもあります。
婚姻費用を請求する際、不安がある方は弁護士に相談されることをお勧めします。
請求できる範囲
婚姻費用として請求できる金額の範囲は、生活に必要な範囲です。
引っ越し費用や賃貸物件の敷金、礼金、契約料等は婚姻費用として請求できるのでしょうかという質問がよくありますが、残念ながら引っ越し費用やアパートの契約代金は、「生活費」とは言えないため、婚姻費用として、認められません。
したがって、相手が任意に支払ってくれない限り、引っ越し費用等は自分でご負担いただくしかない費用です。
別居の決断をされる場合は、そのあたりの事も踏まえての準備が必要となってきます。
過去の婚姻費用
相手との合意が成立せず、離婚調停の際にも、とにかく離婚を成立させるため、争いになりそうな婚姻費用の請求をしてこなかった場合、離婚訴訟で過去の婚姻費用を請求できるかが問題になります。
この場合の方法として、離婚訴訟と並行して、婚姻費用調停等を別途行うことが可能です。
また、離婚訴訟の中で、離婚の主張と一緒に婚姻費用を請求することはできませんが、財産分与の判断で、未払い婚姻費用があることを事情として考慮するよう、裁判所に主張していくことはできます。
婚姻費用の支払い等でお悩みの方は、弁護士法人萩原総合法律事務所(茨城県筑西市・常総市・ひたちなか市)にお気軽にご相談ください。
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