DVモラハラとは?

「ドメスティック・バイオレンス(DV)」とは、一般的には、「配偶者や恋人など親密な関係にある、又はあった者から振るわれる暴力」のことをいいます。

「モラル・ハラスメント(モラハラ)」とは、精神的な暴力、嫌がらせのことをいいます。

どのような行為がDV・モラハラにあたるのでしょうか?
DV・モラハラに見られる暴力の種類は、例として以下のような行為が見られます。
身体的暴力
  • ・殴る、蹴る、腕をねじる
  • ・物を投げつける
  • ・髪を引っ張る、首を絞める
  • ・刃物を身体に突きつけるなど
精神的暴力
  • ・人格を否定するような暴言を吐く
  • ・大声で怒鳴る、無視する
  • ・交友関係を制限したり、電話やメールのやり取りを細かく監視する
  • ・人前でバカにしたり、命令したりする
  • ・大切にしているものを壊す、捨てる
  • ・生活費を渡さない
  • ・外で働くなと言ったり、仕事を辞めさせたりするなど
性的暴力
  • ・嫌がっているのに性的行為を強要する
  • ・避妊に協力しない、中絶を強要する
  • ・見たくないのにポルノビデオやポルノ雑誌を見せるなど
相手から殴るなどの暴力を受け、身の危険を感じています。逃れる手段はありますか?
相手の住所地やあなたの住所地(居所)などを管轄する地方裁判所に、保護命令を申立て、相手をあなたや子どもに近づかせないようにすることや、別居準備などをするために相手を自宅から一定の期間立ち退かせることなどができます。
保護命令の申立てをするためには、原則としては、事前に配偶者相談センターや警察にDVの相談をしていることが必要になります。
相手から、人格を否定するような暴言を吐かれたり、嫌がっているのに性的行為を強要されます。保護命令を申立てることはできますか?
保護命令の申立人となる被害者は、「配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた者」に限られます。ですので、いわゆる精神的暴力や性的暴力しか受けていない場合には、DV法による保護命令の申立てをすることはできません。
もっとも、精神的暴力、性的暴力であっても、配偶者暴力相談支援センターが行う援助を受けることができる場合があります。
相手の暴力が原因で離婚をしたのですが、夫婦ではなくなった今も相手から引き続き暴力を受けています。保護命令を申し立てることはできますか?
相手から暴力を受けて離婚し、その後も引き続き暴力を受けている場合は、元配偶者であっても保護命令の申立てができます。
また、内縁関係(事実婚)の場合にも、保護命令の申立てができます。
保護命令を申立てた後、どのくらいの期間で保護命令の決定が出ますか?
申立後、裁判所は、速やかに裁判をすることになっています。具体的事情によって異なりますが、多くの事件は2週間程度で発令されています。
保護命令の申立て手続を自分で行う場合、費用はどのくらいかかりますか?
事前に配偶者暴力相談センターや警察に相談している場合は、1,000円の定額の手数料と予納郵便切手代2,500円で申し立てることができます。
相手が保護命令に違反した場合はどうなりますか?
相手が保護命令に違反してあなたに近づいたり、自宅に戻った場合には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。
保護命令が発令されていれば、相手が保護命令に違反してあなたに近づいたり、自宅に戻った場合に、所轄の警察に連絡すれば迅速に対応してもらえるでしょう。
保護命令の他に法的手段はありますか?
配偶者暴力相談支援センターに一時保護(一時避難)を求めること、相手を傷害罪、脅迫罪で告訴すること、離婚慰謝料とは別に損害賠償請求をすること、ストーカー規制法による措置、民事保全制度の仮処分等をすることなどが考えられます。
個別事案によって適切な対応を行うために、速やかに配偶者暴力支援センターや弁護士などの専門家に相談すると良いでしょう。
弁護士はDV被害者のためにどのような働きをしますか。
DV被害者のために加害者との交渉や関係者との連絡・調整を行うこと、被害者の代理人として、保護命令、離婚調停や離婚訴訟の手続を行うこと、または生活保護や在留期間更新の申請など行政機関に対する活動を行うことなどによって、法的な支援を行います。
DVの加害者は、世間体や体裁を気にする性格の人が多い傾向にあるため、弁護士などの専門家が間に入って加害者との交渉や法的手続を行うことが効果的でしょう。

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