親権に関して

協議離婚であっても、裁判離婚であっても、離婚するために必ず決めなくてはいけないのが、未成年者の親権者をどちらにするかです(819条1項2項)。

※両親で親権を分け合うことはできません。

親権の決定

では、親権を相手が争ってきて、裁判になったら、どのような点を見て親権者は決定されるのでしょうか。
この点、親権者の決定は、子どもの福祉を一番に考えて決定されます。
具体的には、以下の点が考慮されています。

①環境の継続性

子どもは、親子さんとの関係だけでなく、子ども独自のコミュニティを地域社会で持っています。
したがって、子どもをあちこちに移動させるのは、子どもが築き上げた環境を崩してしまうので、あまり良くないと考えられています。したがって、現実に子を養育監護している状態が優先されます。監護していない親が親権を取る場合もありますが、非常に稀なケースです。

②監護に向けた状況

親がただ親権を欲しがっているだけでなく、しっかりと子どもを監護できる基盤を整えているかも、チェックされます。
経済状況、資産状況、居住環境、家庭環境などが判断材料になります。過去・現在・未来の三つの視点から、自分が子供にどれほどかかわってきたかを整理してみてください。
過去の例としては、子供が生まれてからの世話、保育園の送り迎え、小学校のイベントの参加等でどのように関わってきたか、現在の関わりはどうか、将来の子供の就学をかなえるために、貯金をしていけるかどうかの試算表や生活サイクル表で子供と過ごす時間を適切に取れるか等、調停委員や裁判官を納得させられる資料の準備をしましょう。

③子の意思の尊重

15歳以上の未成年の子についてはその意思を尊重します。また、15歳以下の未成年者についても、子どもによっては意思表明が出来る子もいるため、その場合もやはり子の意思は尊重されます。子の意思については、調査官という、子どもの心理を学んだプロの人間が、子どもの意思を聞き取ります。
親権が欲しいあまり、相手の悪口を子どもに吹き込む等しないようにしましょう。また、子どもの意思を操作しようとしないようにしましょう。子どもにとっては、相手は何者にも代えがたい「親」です。あなたが思っている以上に、傷ついてしまいます。また、調査官は公正な目で判断しますので、子どもに対して支配的と取られかねない行為は慎みましょう。

④兄弟姉妹関係の尊重

血のつながった兄弟姉妹を分離することは、子の人格形成に深刻な影響を及ぼすため、兄弟姉妹の関係は尊重されます。

⑤親族の協力

一人親で子育てをする場合、どうしても仕事と家事を両立させるために、子どもを常に監護し続けるのは困難です。
実家の両親や兄弟姉妹に思い切って連絡をして、協力を得られないか聞いてみることも重要です。
どうしても親族を頼るのが難しい場合は、付近に子どもを預かってくれる施設が無いか探してみるなど、監護環境(②)を整えていきましょう。

⑥子供に対する愛情と、養育の意思

愛情と意思があることは大前提です。

親権の変更

「親権は、後からでも変更できると聞いたから、とにかく離婚だけでも成立させてしまって大丈夫でしょうか」
離婚は辛く長い闘いですし、特にDV案件など、一刻も早く相手とかかわる機会を無くしてしまう必要がある場合、離婚が長引くことはとても深刻な状態といえます。確かに、親権者の変更は可能です(民法819条6項)。
しかし、親権者の変更は容易にできるものではありません。

離婚交渉中に相手との接触を避ける方法等も含めて、一度弁護士に相談されることをお勧めします。弁護士法人萩原総合法律事務所(茨城県筑西市・常総市・ひたちなか市) までお気軽にご相談ください。

離婚と子どもの問題

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