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1.桜川市と当事務所との関わり
当事務所は桜川市に隣接する筑西市に、平成21年10月に事務所を開設して以来、桜川市にお住まいの方・桜川市にお勤めの方から多数のご相談をいただいております。
桜川市社会福祉協議会で開催している法律無料相談会も担当しておりますので、これからも桜川市の皆様が抱えるお困りごとの解消に尽力をつくしていきます。
2.桜川市HPからみる離婚に役立つ情報
桜川市HPには、離婚に役立つ情報が掲載されています。
離婚後の生活の相談、児童手当の手続きをする際にも一読するといいでしょう。
また、離婚とは直接関係ありませんが、妊娠・子育て支援サイトも充実しています。
3.年金事務所HPからみる離婚に役立つ情報
離婚時の年金分割の手続きを取るためには、年金分割のための情報通知書を取得し、提出しなければなりません。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/jukyu-yoken/20140421-04.html
年金分割の手続きを進めるために直接窓口で行うには、事前に管轄の年金事務所に連絡し、予約した方がいいでしょう。
http://www.nenkin.go.jp/section/soudan/ibaraki/index.html
4.桜川警察署の連絡先
DVの保護命令を出すための書類には、警察署に相談をした日時を記載する欄があります。
そのため、DV案件では、警察に相談することをお勧めします。
桜川警察署の連絡先はこちらです。
https://www.pref.ibaraki.jp/kenkei/station/sakuragawa/index.html
5.管轄の家庭裁判所
離婚した後に、子の氏を父の姓から親権を得た母の姓に変更するためには、管轄の家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の申し立てをして、家庭裁判所の許可を得る必要があります。
桜川市を管轄する家庭裁判所は、水戸家庭裁判所(茨城県水戸市大町1-1-38)あるいは水戸家庭裁判所下妻支部(茨城県下妻市下妻乙99)になります。
6.離婚と公証役場
離婚の際、公正証書で離婚協議書をつくることを希望する場合には、近くの公証人役場に赴き、公正証書を作成してもらうことになります。
桜川市から最も近い公証人役場は、下館公証役場(筑西市丙360番地 スピカ6階 下館商工会議所内 電話0296-24-9460)です。
相談は無料ですので、事前に電話し予約を取るといいでしょう。
費用については、所定の費用がありますので、公証人の方に聞くとよいでしょう。
7.離婚と法務局
離婚し、財産分与で不動産を取得した場合、不動産の名義変更をするためには、管轄の法務局で財産分与を原因とする所有権移転登記手続きをすることになります。
桜川市を管轄する法務局は、水戸地方法務局筑西出張所(筑西市丙116番地16(筑西しもだて合同庁舎) 0296-22-3495)となります。
http://houmukyoku.moj.go.jp/mito/table/shikyokutou/all/simodate.html
8.離婚と税務署
離婚時の財産分与で不動産を取得した場合に、贈与税や不動産取得税がかかるかどうかと質問されることがあります。
結論として、不動産の取得が婚姻中の財産関係の清算をする趣旨であれば贈与税や不動産取得税はかかりません。
より詳細に聞きたい場合には最寄りの税務署に聞くとよいでしょう。
桜川市を管轄する税務署は下館税務署(筑西市丙116番地16(筑西しもだて合同庁舎) 0296-24-2121(代表))となります。
https://www.nta.go.jp/about/organization/kantoshinetsu/location/ibaraki/shimodate/index.htm
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