1.履行確保の手続きについて

財産分与、慰謝料、婚姻費用・養育費の支払いなどが決まった後は、支払いを実現させることが必要になってきます。

①任意の履行請求、②履行勧告、履行命令等家庭裁判所の制度を利用した履行請求、③強制執行の方法が支払いの実現方法としてあります。

①任意の履行請求では、言葉通り、相手から任意に支払いを求めます。当事者からの請求で払わない相手についても、弁護士との交渉や、弁護士名入りの内容証明郵便の発送等により支払いに応じるようになることがあります。ただし、弁護士が介入したとしても、強制力はありません。

②のうち、履行勧告(家事事件手続き法289条)は、家庭裁判所で決めた調停や審判などの取り決めはあるものの、当事者からの請求には応じてくれそうもない相手について、費用をかけずに行える請求方法を聞かれたときに、お勧めする手段です。調停や審判を得た家庭裁判所に申し出をすると家庭裁判所から履行勧告が相手に行われます。当事者からの請求に応じない相手でも裁判所から勧告が来れば応じてくれることがあります。面会交流が履行されないときにも使うことができます。ただし、こちらも強制力はありません。

履行命令(家事事件手続法290条)も同じように審判等を得た裁判所に申し立て、裁判所からの支払い命令を相手に発してもらう手続きです。履行命令は金銭の支払いその他財産上の請求に用いられる制度であるため、金銭請求ではない面会交流については、履行命令は使えません。その他に履行勧告と異なる点は、履行命令に関しては違反者に10万円以下の過料が課されるため、履行勧告より相手に従わせる力は強いと言えます。

③の強制執行が、弁護士事務所にいらっしゃる皆様の関心の強いところです。こちらは、相手の資産(預金や給料、不動産等)を強制的に差し押さえすることが可能となる手続きです(直接強制と言います。)。

強制執行には資産調査が必要となりますし、差し押さえ対象財産についても、どの財産を差し押さえすることが費用対効果等から良いかなど検討が必要になります。また債務名義や送達証明といった書類を揃えての申し立てが必要です。専門職である弁護士事務所に依頼することをお勧めします。

婚姻費用や養育費の差し押さえについて、給与取得者への強制執行では給与の差し押さえが一般的に行われます。養育費や婚姻費用分担金は手取り33万円以下の場合、原則として手取りの2分の1に相当する額までが差し押さえ可能な財産になります(通常の金銭債権の差し押さえでは4分の1相当部分までしか差し押さえはできません。)。

なお、強制執行の中には、「間接強制」というものもあります。子供との面会交流等金銭支払いではない債務の履行において、有効になる手段です。これは、家裁での審判等があるにもかかわらず、子供との面会交流を実現させない相手に対して、一定期間内に履行しなければ、間接強制金を課すことを警告した決定を家裁から行ってもらい、心理的圧力を加えることで自発的な履行を促すものです。なお、自発的意思によらなければ履行が実現しない夫婦の同居義務等(民法752条)については、判例上間接強制はできないとされています(大審院昭和5年9月30日)

原則として間接強制(民事執行法172条)は金銭支払いを目的とする債権には使えません。しかし、例外的に扶養に関する権利(養育費・婚姻費用分担金)については間接強制も可能ですが(民事執行法167条の15)、結局自発的に支払いがなければ、履行の実現には至らないため、養育費や婚姻費用分担金の回収のために、こちらの手段をとることを希望される方はあまりいません。自営業者で収入があることは確かであるものの、現金取引で預貯金等の情報が無い相手等の場合に、心理的圧力を加える手段として用いることは可能かもしれません。

2.民事執行法の改正について

令和元年5月10日に改正民事執行法が成立しました。施行は令和2年4月1日です(附則1条)。
*不動産に関する情報を取得する手続きは、公布日(令和元年5月17日)から2年を超えない範囲で,政令で定める日から運用開始(附則5条)。

改正により、以下のような点が変わりました。

(1)財産開示手続きに関して、罰則の強化及び申立権者の範囲の拡大

強制執行をしても完全な債権回収ができなかった場合や債権調査をしてもめぼしい財産がなかった場合に、裁判所から債務者を呼び出してもらい、自己の財産を陳述させる手続き(財産開示手続き)があります。
しかし、従来は呼び出しに応じない債務者が多く存在したことから、実効性を持たせるため、罰則が強化されました。これにより、呼び出しに出頭しないことや虚偽陳述をした債務者に対して、6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられるようになりました(改正民事執行法213条1項)。
さらに、勝訴判決や調停調書等だけでなく、仮執行宣言付きの支払い督促や損害賠償命令、公正証書(これらの文書を「債務名義」と言います。)を有している債権者も財産開示手続きを利用できるようになりました。

(2)不動産に関する情報取得手続き(改正民事執行法205条)

財産開示手続きを経た後3年以内に、債務名義を有している債権者等が裁判所に申し立てることで、裁判所から登記所に、債務者が登記名義人となっている不動産情報の提供が命じられるようになりました。

(3)給与債権に関する情報取得手続き(改正民事執行法206条)

財産開示手続きを経た後3年以内に、養育費や婚姻費用などの扶養料債権についての債務名義を有している債権者が裁判所に申し立てることによって、裁判所が市町村、日本年金機構・共済組合等に対し、債務者の給与債権情報(勤務先の情報等)の提供を命じられるようになりました。
別居後仕事を辞めてしまい、その後の勤務先が分からなくなった相手方への給与差し押さえが困難になっていた状況に、改善が図れるようになります。

(4)預貯金債権等に関する情報取得手続き(改正民事執行法207条)

債務名義を有している債権者からの申し立てで、裁判所が銀行や振替機関等の金融機関に対して、預貯金債権の存否並びにその預貯金債権を取り扱う店舗、種別、口座番号、金額といった情報の手続きを命じることができます。
強制執行を行うためには、資産の把握が何より重要ですので、資産の把握が可能になる手続きとして、有効なものです。

改正民事執行法は、養育費や婚姻費用分担金を払わず逃げてしまう相手に対して、有効な手段になってくると注目されています。
しかしながら、自営業者からは、給料の差し押さえのような安定的な回収が難しい現状が残されている等、まだまだ課題も多く残されています。
そのためにも、離婚を考え始めた時に早期に弁護士に相談し、債権の回収までを見越した対応を初期からとっていくことが非常に重要になってきます。
今回の改正で、財産開示手続きに関して公正証書(執行受諾文言付き)の利用が可能になったことを踏まえて、たとえ当事者間の話し合いだけで協議離婚が成立しそうな案件であっても、もしもの時に備えて公正証書をとっておく重要性が増してきています。
仮に円満な離婚になりそうな方についても、離婚後に予想外の事態に陥らないよう、一度早期の段階で弁護士への相談を利用されることをお勧めします。

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