裁判離婚

お互いが納得して、離婚届を書くことができればそれに越したことはないのですが、相手が離婚に納得しない場合、裁判をすることになります。

※ただし、裁判の前には一度第三者である調停委員さんに間に入ってもらって、「調停」で話し合う機会を持つ必要があります。
詳しくは「離婚の種類」をご覧ください。

その際、離婚に合意できないという相手を、裁判所の判断で離婚させるためには、離婚もやむを得ないと裁判所を納得させるだけの理由が必要になります。
それが「離婚原因」と言います。

離婚原因

離婚原因は民法770条1項に定められています。
具体的には、

  1. 不貞な行為

  2. 悪意の遺棄

  3. 生死が3年以上不明

  4. 強度の精神病にかかり、回復の見込みがない

  5. 婚姻を継続しがたい重大な事由

が離婚原因となります。
※なお、裁判所の判断により、①~④に該当する事由があっても、離婚を認めないと判断することはあります(770条2項)

では、①~⑤について、具体的に見ていきましょう。

不貞な行為

(1)原則

民法上・判例上の不貞というのは、配偶者の在るものが自由な意思に基づいて配偶者者以外の異性と性的関係を結ぶこととするのが一般的です。
(参:最判昭和48年11月15日民集27巻10号1323頁)。

これは何らの情愛が伴っていない性行為も含まれるとされており、買春した夫の姦淫行為も、売春をした妻の行為も不貞に該当します。
(最判昭38年6月4日家月15巻9号179頁)

また、回数は関係なく、1回の行為であっても不貞となります。
(ただし、婚姻関係が破たんしていない場合、770条2項より、裁判所が離婚を認めないことはあります。)

(2)例外

しかし、性行為があったら、必ず相手に離婚原因があると言えるかというと、そうとも限りません。

  • 婚姻関係が破たんしていた場合

    例えば、既に夫婦関係が冷め切っていて、別居が長年続いていたような状態で愛人を作ったとしても、愛人を作ったことが婚姻関係の破壊を招いたわけではないので、離婚原因となる不貞行為があったとは言えません。

  • 寛恕していた場合

    また、浮気をした相手を一度は許す(寛恕)ということは、珍しくありません。このような場合も、許している以上は離婚原因となる不貞行為にはなりません。この点、一度は許したものの、だんだん夫婦仲が悪くなって、離婚と言う話が出たと時、「そういえばあの時の浮気も今となっては許せない!」と思うことは良くあります。しかし、このような場合であっても、一度「許す」と言った以上、それを覆して、離婚の責任が相手にあると言うことは「信義則」に反し許されないとされた場合もあります。
    (東京高判平成4年12月24日判時1446号65頁)

これは何らの情愛が伴っていない性行為も含まれるとされており、買春した夫の姦淫行為も、売春をした妻の行為も不貞に該当します。
(最判昭38年6月4日家月15巻9号179頁)

また、回数は関係なく、1回の行為であっても不貞となります。
(ただし、婚姻関係が破たんしていない場合、770条2項より、裁判所が離婚を認めないことはあります。)

(3)不貞の立証

不貞行為で一番問題になるのは、「立証」の面です。

不貞行為というのは、配偶者に隠れて人目に触れないように行われるので、証拠が見つからないことも多々あります。
証拠収集としては、写真、録音テープ、メールの保存等々ありますが、収集方法によってはプライバシーの侵害、違法収集証拠性が問題となることもあります。
「肉体関係があったかどうかの証拠は得られなかったが、特定の異性と二人で会い続けている証拠はある。何度二人きりで会わないで欲しいと言っても、二人で会っている」等の場合は、性的関係の立証が困難です。
但し、このような場合は、他の事由と合わせて、770条1項5号の「婚姻を継続しがたい重大な事由」を形成する事実の一つとなって行きます。

悪意の遺棄

(1)遺棄とは

「遺棄」とは、婚姻中に同居や協力、扶助を行わない事或いは生活費を振り込まないような行為を言います。
但し、遺棄は、「婚姻関係を破綻に導くほど」の程度の強いものであることが要求されます。

(2)悪意とは

次に、遺棄が「悪意」かどうかが問題になります。

この点、地裁の判例によれば、悪意とは、社会的倫理的非難に値する要素を含むものであって、積極的に婚姻共同生活を廃絶すると言う害悪の発生を企図し、もしくはこれを認容する意思(新潟地判昭和36年4月24日下民集12巻4号852頁)だそうです。
以上のように、とても難しい感じで書かれていますが、要するに、遺棄を行った相手が、自分の行為が客観的に見ても「悪い」と言われるような行為であることを自覚していて、それでも自ら進んでそういった行為をするということ。
そして、そのようなことをすれば、結婚生活が壊われてしまうことを分かっていながら、それでも良いと考えて行為する場合や、むしろ壊すためにすると言った場合が「悪意」という状態です。

3年以上の生死不明

(1)失踪宣告との関係

民法上、7年以上生死不明であれば、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てて、それが確定することにより、配偶者は死亡したとみなされて婚姻関係は終了します。(民法30条、31条)
しかし、家庭を顧みず出て行って、そのまま行方をくらました相手を、7年も待たなくてはいけないとなると、たまったものではありません。
そこで、770条1項3号では、最後に生きていることを確認した時以降、生死いずれも判明しがたい状態が3年以上にわたって継続していれば「離婚原因」となり、裁判上の離婚を申し立てることで、離婚することができるとしています。

(2)失踪宣告による婚姻の終了と裁判離婚による離婚のどちらを選ぶか

失踪宣告による婚姻関係終了でも3年以上の生死不明による離婚でもどちらでも行ける場合は、離婚手続きを取ることをお勧めします。
万が一、相手が生きていたと分かり、失踪宣告が取り消された場合、失踪宣告により終了していた婚姻関係は復活してしまいます。
したがって、離婚制度により、身分関係をしっかり解消してしまうことが望ましいのです。

回復の見込みがない強度の精神病

ここでいう「回復の見込みがない」とは不治の病であることとされています。

そして「強度の精神病」というのは、病気の程度が夫婦の同居・協力・扶助義務(752条)に違反するほど重症であることを言います。
これらに該当するかどうかは、医師の診断や鑑定、それまでの介護や看護の状況、離婚後の配偶者の治療や生活などを鑑みて、裁判官が判断をします。

その他の婚姻を継続しがたい重大な事由

これは、婚姻関係が深刻に破綻し、婚姻の本質に応じた共同生活の回復の見込みが無い場合を言います。

離婚事由の中で、一番何を言っているのか分からないかもしれませんが、要するに、結婚生活が送れなくなったのが他人から見ても当然だと思えるような行為をしていれば、①~④に挙げた事由以外でも、離婚を認めましょうという規定です。
従って、「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたる事情は沢山あります。
一番有名なものとしては、DV(暴力・モラハラ・性虐待・暴言等)がこれにあたります。
それ以外にも、配偶者の親族とのトラブル、犯罪行為、不労・浪費・借財、宗教活動、性的異常、疾病、性格の不一致等々があります。
しかし、なんでも5号に当てはまるというわけではなく、裁判所にたいし、そのような事情があれば、結婚生活はとても送れない状況であったと納得させられるものでないといけません。
したがって、主観的に夫の性格が目に着く……等の理由では認められず、誰が見ても、それは結婚し続けられないと納得できるものであることが必要です。
以上、裁判で認められる離婚とはどんなものか、長々述べてきましたが、自分の事案では、どの離婚原因があてはまるのかはなかなか判断が付きにくいと思います。

一度、弁護士にご相談されるのをお勧めします。

裁判離婚の必要書類

離婚訴訟を行うためには、下記の書類が必要です。

  1. 1) 離婚を求める内容と離婚の理由を書いた訴状を2通作成する
  2. 2) 調停不成立証明書を揃える
  3. 3) 戸籍謄本を揃える

上記3点の書類を管轄の家庭裁判所へ提出する

離婚裁判は長期間かかります。
一人で抱え込まず、弁護士事務所までご相談下さい。

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