協議離婚

協議離婚とは、当事者で話し合いをし、
合意できた場合に成立する離婚です。

離婚と親権について、夫婦で話し合って同意できた。相手から、とにかくすぐ離婚届けを書いて欲しいと言われているが、書いてしまってよいのか。
上記のように、離婚届を出すか出さないかで悩んでいらっしゃるかたは、次の事を考えてみてください。
  1. 結婚期間中にあなたと相手が築き上げた財産、一緒に買った家、ローンの処分は決まっていますか(財産分与)?
  2. あなたが子どもを引き取るなら、相手から養育費を、毎月いくら、子どもが何歳になるまで貰うか、決まっていますか(養育費)?
  3. 逆に、相手が子どもを引き取る場合、あなたが子どもと会う方法、時期などは決めていますか(面会交流)?

確かに、お互いが離婚に同意して、親権者を決定した場合、離婚届を市役所に提出すれば、調停や裁判をしなくても離婚は成立します。
(これを「協議離婚」と言います)
しかし、①~③のような事がしっかりと決まっていないまま、離婚届を出した場合、離婚した後も相手と連絡を取り続けなくてはならなくなってしまいます。
また最悪な場合は、とりあえず離婚届だけを手に入れた相手が、自分の責任を果たさないまま逃げてしまうこともあり得ます。
従って、離婚届けを出してしまう前に、①、②、③のことがちゃんと決まっているか、確認をしてください。
その上で、一度弁護士に相談されることをお勧めします。

裁判になるほど争ってはいないけれど、相手と離婚の話し合いをするのは疲れてしまった。協議離婚で済みそうな場合でも、弁護士が間に入って何かしてくれるのか?
協議離婚で相手との話し合いが上手く行かない場合、弁護士は、あなたに変わって相手と「交渉」をすることが出来ます「(交渉の代理)
また、弁護士が入ることで、判例等に照らして離婚条件として妥当な条件を提示することが出来ます。
協議で離婚が決まったけれど、何か書面を作成する必要はありますか。
「離婚協議書」等を作成して、後々の紛争を防止することをお勧めします。
「公正証書」の作成に相手が同意するようであれば、公正証書の作成をより強くおすすめします。
(協議書と異なり、公正証書は裁判の手続きなしに強制執行が可能になります。)

書面を作成しておくことで、将来の強制執行への足掛かりを残し、相手が養育費等の支払いから逃れてしまうのを防止しましょう。
協議離婚は、夫婦二人で行うことも可能ですが、不安が残る場合は一度弁護士の相談を利用されてみてはどうでしょうか。

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