調停離婚

協議(当事者同士)で離婚がまとまらない場合、家庭裁判所において第三者(調停委員)に介入して貰い、
離婚を成立させていく方法(調停離婚)があります。

調停離婚とはどういうもの?
正式名称は「夫婦関係調整調停」と言い、家庭裁判所で行う離婚に向けた話し合いです。
中立な立場の調停委員(男女2名)が仲裁役となり、話し合いを進めてくれます。話し合いがまとまれば、調停委員から報告を受けた裁判官が、内容を「調停調書」という文章にしてくれます。
「調停調書」に記載された金銭支払い義務を相手が果たさない場合、家庭裁判所に「履行勧告」を出してもらったり「強制執行」という手続きに移行したり出来ます。※債務名義と言われる文章の形になっていることが必要です。
何を話し合うことができる?
離婚だけでなく、未成年子の親権者指定、子の養育費、財産分与、慰謝料、年金分割の請求を同時に行うことが出来ます。子と離れて暮らしている場合は、面会交流(子と会う機会)の話し合いに関しても、同時に勧めることができます。
婚姻費用を求めたい場合、申立自体は別になりますが、同時期に申し立てることで、離婚調停と同じ日に婚姻費用に関しても話し合うことができます。
費用はどれくらいかかるの?
印紙代1200円、郵便切手代です。郵便切手代はそれぞれの裁判所に問い合わせてください。
相手方と顔を合せないことはできるの?
話し合い自体は顔を合わせずに行います。最初の手続き説明と調停調書の読み上げに関しては同席です。但し、例外的に安全が害される場合等、同席とならないことがありますので、裁判所にご相談ください。
話し合いはどうやってすすむの?
  1. まず申立人が調停室に入り、調停委員さんに離婚したい理由を述べます。30分程度調停員さんとの質疑応答を繰り返した後、申立人は「申立人待合室」に行きます。
  2. 次に、相手方が調停室に入り、申立人の言い分を聞いた上で、自分の言い分を調停員さんに述べます。相手方も30分程度程調停員さんと話し合いをした後、「相手方待合室」に戻ります。
  3. 1.2.をもう一度繰り返して、話し合いがまとまれば、調停成立になりますが、まとまらなければ、その日の話し合いは終わり、次回の期日(話し合いの日)が設定されます。
どこで申し込めばいいの?何を準備して行けば良いの?
「夫婦関係調整調停」の申立用紙が家庭裁判所窓口に備え付けられています。申立用紙はチェック方式です。
添付書類として、戸籍謄本が必要になりますので、市役所で取得してください。また、年金分割を希望する場合は、年金分割のための情報通知書が必要になりますので、年金事務所で取得するようにしてください。
印紙、郵便切手も必要になりますので、郵便切手の金額を確認して、郵便局等で取得してください。
どれくらいの期間がかかるの?
期日(話し合いの日)から、次の期日まで約1か月程度の期間が空きます。平均的には3~4期日くらい話し合いが行われるので、目安は半年程度です(事案により長短は変わります)。
弁護士に任せると何をしてくれるの?
事情説明のための書面作成や調停期日での同席をし、依頼者様が十分に話せなかった時等に依頼者様の考えを整理・代弁します。また、相手方との同席が必要な場合に、代理人が依頼者様に変わり、同席することができます。
すべての期日を弁護士が代理して出席することもできますが、当事者が出席することが原則なので、基本的には依頼者様に同行するという形をとっています。
相手方の出してきた条件の検討や、調停調書の確認等アドバイスをさせて頂きます。
調停が不成立の時には、スムーズに訴訟に移行するお手伝いができます。
調停をせず訴訟で白黒つけたいのですが?
調停前置主義という決まりがあるため、原則、調停を先にする必要があります。
調停でまとまらなかった場合はどうすればいい?
離婚訴訟に移行することをお勧めします。訴訟に関しては、証拠や主張の法的整理などが必要になります。まずは当事務所までご相談ください。

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